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行政書士法人 Solicitor
新宿事務所 東京都新宿区新宿2丁目1番8号 エスケー新宿御苑ビル3階
立川事務所 東京都立川市錦町2丁目4番23号 シティコーポパルナス立川錦町102
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わかりやすくお答えします。入管実務の申請事例集
(1)永住者
私は、中国国籍で現在35歳、13年前留学のビザで日本に来日し、その後8年前から「人文知識・国際業務」で、貿易会社の社員として働いています。しかし、過去に2、3回ほど交通違反をしたことがあります。このようなことがあると、永住許可申請の場合、何か影響があるのですか?
○あなたの場合10年以上継続して日本に在留していること、就労資格になってから5年以上という、期間の基準はクリアーしています。
しかし、過去に2,3回ほどの交通違反があるということですが、どの程度の違反だったのでしょうか?交通違反でもその内容に軽重があります。近くの警察署などに行けば、運転経歴証明書という申し込み用紙がありますから、申し込んでおけば、2〜3週間程で自分の経歴を教えてくれます。まずは確認なさることをおすすめします。「永住許可」の要件の中に「素行が善良であるかどうか」と言う項目がありますので、過去の生活において起こった事柄や、永住許可申請後、許可までの間に起こった事柄も審査の資料となりますが、軽微なものであれば特に問題はないと思われます。「定住者」の許可申請が不許可になったからといって現在の在留資格が無くなる訳ではないので思い切って申請してみるのもひとつの手段ではないでしょうか。
(2)定住者
私は、ブラジル国籍の34歳で、9年前から日系2世の夫と結婚をし、定住者として日本に在留しています。しかし、夫は私の知らない所で、刑事事件を起こしてしまいました。私のビザはあと2ヶ月で切れてしまいます。私たちには子供がいませんが、このまま「定住者」としてビザの更新は出来るのでしょうか?
○あなたの夫は、何の刑事事件で捕まったのでしょうか?もし退去強制事由に該当するほどの重い刑事事件(例えば麻薬など)ならば、例えあなたの知らない所で夫が事件を起こしていたとしても、妻であるあなたも夫と同罪とみなされ、ビザの更新が出来ないかも知れません。
(3)研修
当社は電子機器の組立等を行っている企業で、シンガポールの現地の企業と2年以上取引をしております。現地で作っている電子機器の精度を上げる為、研修生を呼びたいと思っております。どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。
○ まず研修生を招き入れる場合、現地の会社にも、日本の会社にも制約があります。あなたの会社の場合、1年以上の取引があるということで現地の会社の送り出しは特に問題はないと思います。次に日本企業のほうですが、雇用保険に加入している常勤の職員20人に対し、1人の研修生を呼べることになっています。また、宿泊施設も日本の会社で確保する必要性があります。そして、その宿泊施設には蒲団や、テレビ、冷蔵庫など研修生が快適に生活できるように設備を整えなければなりません。
(4)企業内転勤
当社はアメリカに本店を置いている貿易会社です。最近日本からの電気製品などの商品の輸入が増加している為、日本にも支店を作り、本国の本店から企業内転勤として従業員を日本に入国させ、商品の仕入れや貿易を担当してもらおうと思っております。
○ あなたの会社は貿易会社をなさっているそうですが、入管法の定める審査基準の企業内転勤は、転勤する者が外国の本店、支店等に1年以上継続して「技術」又は、「人文知識・国際業務」に対応する業務をしていることとなっています。従ってただ単に、それらに対応する業務を行っておらず、単純労働者として企業内転勤をさせることはできません。又、転勤をされる方が「技術」「人文知識」に該当していて実際に日本に入国された後は、日本人が同じ業務を行った場合に受ける報酬の額と同等以上の報酬を受けることとなっています。
(5)技能
当社は、日本でフランス料理店を経営しています。最近お店のほうも繁盛してきて、現在いるコックだけでは人数不足だと思われます。わたしの知り合いで本国にいる調理師を採用したいのですが彼の業務歴は、専門学校生として2年、調理師としての勤務が9年です。10年以上の実務経験が必要だと聞いた事があるのですが、彼は採用できないのでしょうか。
○ 10年以上の実務経験というのは、どこから数えて10年なのかということですが、たった数ヶ月不足していただけで、不許可になる可能性があります。したがって正確に10年以上が必要です。しかし、彼の場合2年間専門学校でフランス料理の調理を習っていたのであれば、通常はその期間も計算に入りますので、期間要件は十分満たしていると考えられます。
(6)技術
私は、中国籍の30歳女性です。学校は中国の電視大学を卒業してその後日本の企業に技術者として就職が決まりました。「技術」の資格を取得することはできるのでしょうか。
○ 「技術」の資格の技術者は、I.T技術者、システムエンジニア、機械設計者、土木建築の設計者、新製品の開発者などです。日本で技術者として認められる者は、4年制の大学の卒業生、又は10年以上の実務経験があること等です。しかし中国の場合、日本の大学とは多少システムが違うところがあり、単に名前は大学とついていても大学とは判断できない場合があります。あなたの卒業した大学についても、きちんと入管が審査をし、必要とあれば在日大使館等に問い合わせをし、学校のレベル等を調べた上で決定が下されると思います。
(7)家族滞在
私は、インド国籍の31歳、女性です。大学院に通う留学生と昨年結婚をし、現在家族滞在で、日本に在留しています。今度、知人の紹介でインド料理屋のウェイトレスとして、働かないかと誘われています。家族滞在の資格でもアルバイトなどはできるのでしょうか?
○ 現在入管法では、平成12年より家族滞在に関わる資格外活動の見直しが行われ、留学生・就学生と同様に、週28時間以内であれば、特別な技能等を必要としないアルバイト活動も認められるようになりました。しかし、一度資格外活動の許可を取れば、アルバイト先が変わっても許可に影響の無い留学生・就学生と違い、家族滞在の場合は、アルバイト先が変わるたびに、資格外活動の許可を取り直さなければならないという点で注意が必要です。
(8)日本人の配偶者等
私は中国籍の30歳女性です。5年前に日本人男性と結婚をし、現在「日本人の配偶者等のビザで在留しています。夫は会社員で毎日、自宅から通勤していますが、私は、横浜で飲食店を経営しており遅くまで仕事をしている為、毎日は帰宅することができません。。このような状態で、次回の期間更新のビザは許可が下りるのでしょうか?
○ 日本人同士での夫婦でも夫は単身赴任で、家族と別れて暮らしているというケースがありますが、日本の法律で「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」という規定があり、夫婦は同居して生活するのが原則となっています。又、最近の「日本人の配偶者等」の中には、形式だけの夫婦で、実質的には夫婦としての生活をしていないケースがあるようです。期間更新の申請をすれば、入管の審査もあると思われ、現在の状況をうまく説明できる資料が必要になってきます。もし、説明が不充分の場合不利な取り扱いになってもやむを得ないと思われます。ご主人とよく話し合い、同居を検討することをおすすめします。
(9)不法滞在
私はペルー国籍の女性です。1年前に観光ビザで入国しましたが、そのまま不法滞在となっています。現在は日本人の男性と同棲をしていて、先日妊娠しているのがわかりました。彼は結婚しようと言ってくれていますが、不法滞在のことは、彼にはまだ打ち明けていません。どうすればよいのでしょうか?
○まずは、今同棲している彼にきちんと打ち明け、今後のことについて協力してもらうべきです。そして、彼もあなたも、真剣に結婚をしたいのであれば、正式に結婚の手続きをすることをおすすめします。又、何かしらのトラブルはあるとは思われますが、外国人登録も行ったほうが良いでしょう。正式に婚姻届が受理されたら、入管に出頭して、不法滞在、婚姻妊娠していることを明確に申し立ててください。そして、退去強制手続の中で「在留特別許可」が認められれば、「日本人の配偶者」としての許可が下りるかも知れません。しかし、最近はこういうケースが多く、審査期間も1〜2年程度かかる可能性があります。又、必ず「在留特別許可」が受けられる保証もありませんので、ご注意ください。
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