行政書士法人 Solicitor

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@風俗営業(キャバレー・ゲームセンター等)の許可申請

A深夜酒類提供飲食店営業届け


一口情報・・・
風俗営業に関する規制の緩和
(1)規制対象の見直し     
設備を設けて客にダンスをさせる営業のうち、一定の要件に該当するダンス教授営業を風俗営業から除外することとする。
(2)認定営業制度の新設     
法律の規定の遵守状況に関する一定の基準に該当する旨の公安委員会の認定を受けた風俗営業者については、営業所の構造・設備の変更の事前承認を事後の届出で足りること、風俗営業許可証に替えて認可証を掲示させること等とすることとする。
(3)地域規制の緩和
風俗営業の許可の特例として、地震、火災等による営業所の滅失の場合における制限地域内の設置を認めることができることとする。
(4)営業時間の規制の緩和     
条例で定める特定の地域については、午前零時以降一定の時間まで営業することができることとする。
(5)その他   
ア 法人の合併の場合における地位の承継を認めることとする。
イ 正当な理由がある場合は、許可を受けてから6月以上営業を開始せず、又は6月以上営業を休止しても、許可の取消しの対象としないこととする。
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