行政書士法人 Solicitor

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@医療法人の設立

A資産の変更・理事変更手続き


一口情報・・・
医療法人設立業務病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、一定の手続きを経て医療法人となることができます。

 一般に個人経営の病院、診療所などでは、医業所得は純粋に経営する医師本人の所得であり、そこには所得税が発生します。ご存じの通り、所得税は累進課税ですので、所得額の大きい医師では非常に負担の大きい税額になります。
 そこで、病院、診療所などの運営母体を医療法人とすることにより、所得税から法人税への転換がはかられ、非常に大きな節税につながります。
(以前は医療法人にするためには理事となるべき医師を3人確保することが必要でしたが、昭和60年の法改正により、一人医師医療法人の設立も認められることになりました)

 手続きは認可する自治体によって異なるのですが、東京都の場合年に2回、医療法人設立認可申請を受け付けています。

 必要書類は大量にありますが、大きく分けて4つのカテゴリに分けられます。

  1. 医療法人自体の設立内容を申請する書類
    例えば、定款や役員一覧、役員の履歴書、設立総会議事録など。
  2. 開設する病院の内容を申請する書類
    申請する病院の概要書、資産の状況、これからの事業計画
  3. 医療法人登記申請書類
  4. 保健所に提出すべき病院開設書類

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