行政書士法人 Solicitor

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@新規申請・許可申請・決算報告

A経審事項審査申請


一口情報・・・

建設業許可を受けるためには 
建設業を営もうとする者は、例外(注1)を除いて、建設業許可申請書をそれぞれの都道府県の窓口に提出して建設業許可を受けなくてはなりません。(許可を受けないで営業をすれば無許可営業となります。)
(注1)軽微な建設工事のみを受ける場合は必ずしも許可は必要ではありません。許可の要らない軽微な工事とは、建築一式工事以外の建設工事では一件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事をさし、建築一式工事では一件の請負代金が1.500万円未満(消費税込)の工事か、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(請負代金に関係なく)をさします。

ところが、「建設業」といっても、許可の対象となる建設業には28種類もの工事業があり、また「建設業許可」も組み合わせによって24種類にわかれます。さらに、建設業許可をとるためには、「経営業務の管理責任者の要件」「専任技術者の要件」「誠実性」「財産的基礎」「欠格要件」の5つの「満たされていなくてはならない要件」があります。
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