行政書士法人 Solicitor

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@各種在留資格認定・変更・更新

A帰化申請


一口情報・・・
外国人在留許可申請
 日本に入国し在留する外国人は、上陸許可あるいは在留資格を得ることが原則とされています。
 在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に在留することができる入管上の法的資格であり、この在留資格は「芸術」「短期滞在」「留学」「永住者」など27種類に分けて掲げられています。
 つまり、27種類の在留資格で定められた活動以外の活動、たとえば単純労働や未熟練労働を目的として入国・在留することはできないと言えます。
 上陸許可については入国審査官が、在留資格認定証明書の交付および上陸後の在留資格の変更については法務大臣が、その権限をもっています。
 行政書士は当事者である外国人や外国人を招聘するべき機関に代わって申請書類の作成及び申請の取次を行うことができます。(申請の取次には「申請取次行政書士」の資格が必要です)

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