行政書士法人 Solicitor

新宿事務所
東京都新宿区新宿2丁目1番8号
エスケー新宿御苑ビル3階

立川事務所
東京都立川市錦町2丁目4番23号
シティコーポパルナス立川錦町102


@建設業許可の手続き

A経営事項審査申請書

B協議書や契約書の作成

C遺産分割等の調整及びその相談業務等

D金銭消費賃借契約の締結とそれに伴う公正証書作成手続

E売買・不動産賃貸借・請負契約締結


一口情報・・・
建設業の許可要件は?(一般許可)
一般建設業の許可要件は次のすべてに該当しなければなりません。
(1)経営業務の管理責任者を有すること
(2)専任の技術者を有すること
(3)誠実性を有すること
(4)財産的基礎または金銭的信用を有すること
(5)欠格要件に該当しないこと
上記(1)〜(5)が要件となりますが、特に(1)(2)について要件が満たせなくて許可取得を見送られる場合があります。
(1)については、法人では常勤の役員のうち1人、個人では本人もしくは支配人が、申請業種と同一の業種にあっては5年以上、それ以外の業種にあっては7年以上の経営責任者としての経験を有すること等が原則となります。
また、申請業種と同一の業種で、経営業務の管理責任者を補佐した経験が7年以上ある者も認められる場合があります。
(2)については、許可に係る工事に関して高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上(法第7条第2号のイ)、又は10年以上の実務経験を有するものか、建設大臣が前事項に掲げるものと同等以上の知識、技術及び能力を有すると認定したもの(同ハ)が、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。
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