行政書士法人 Solicitor

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@遺言書作成

A遺産分割協議書作成


一口情報・・・
遺言とは・・・
誰が誰の相続人となり、またその相続分はどのくらいなのかとようことは、民法によって細かく定められています。(法定相続という)
法定相続は被相続人(相続される者)の死亡によって 当然に開始されます。
しかし、法定相続は、すべての家庭の事情に見合った妥当な結果を導けるとは限りません。
遺言は、こうした法定相続を遺言者の意思によって変更できるものであり、相続財産に関する権利関係の帰属を、 遺言者自身の最終意思表示に託すものです。
遺言によりその家庭の実情(遺言者自身の意思)にあった相続財産の分配をおこなうことが出来るわけです。

遺言は、財産に関する重要な内容を含んでいるため民法により要件が細かく定めてあります。

遺産分割とは・・・

遺産分割とは、遺産を各相続人に配分する手続きのことをいいます。
相続が開始されると、共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、遺産分割が行われるまではその財産を共有することになります。
この共有となった財産は、遺産分割により各相続人に分配されることとなるのです。

各相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除きいつでも遺産分割の協議をすることができます。
財産ごとに相続人を決めたり、財産を売却しそれにより得た代金を分割したり、分割の方法は様々です。
共有の相続財産は、原則として法定相続分に応じて配分されるわけですが、遺言で相続分や遺産分割の方法が定められることもあります。

相続人全員の合意によって、法定相続分や遺言とは異なる分割をすることもできます。

共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合には、相続人の請求により家庭裁判所が分割を行います。(民法906条・907条)

法定相続とは・・・

相続人(財産を承継する人)と被相続人(亡くなった人)の関係は、民法によって定められています。民法で定められている相続人と、その相続する順位、法定相続分は次の通りです。

< 相続人となる順位 > 
 ○配偶者 常に相続人となる
 ○子(養子も含む) 第1順位
 ○直系尊属 第2順位
 ○兄弟姉妹 第3順位

 <法定相続分 > 
 ○配偶者と子が相続人の場合 それぞれ2分の1
 ○配偶者と直系尊属が相続人の場合
       配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
 ○配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
       配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
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