行政書士法人 Solicitor

新宿事務所
東京都新宿区新宿2丁目1番8号
エスケー新宿御苑ビル3階

立川事務所
東京都立川市錦町2丁目4番23号
シティコーポパルナス立川錦町102

著作権を登録して将来大金を手に入れよう!
なにが一番効率が良い、権利取得なの?
著作権は申請から1ヶ月前後で登録することが可能です。
これに対し、特許権は登録に約2〜3年を要し、費用として約20万円程度支払わなければなりません。
こうした特許権の存続期間が出願日から20年である一方で、
著作権は著作権を創作した時点から保護され、著作者の死亡後50年間有効です。
著作権を文化庁で登録することにより、他者の侵害に対して自らの権利を証明することが可能になります。
世界基準の著作権はどこにいっても権利を行使できるので気軽に著作権を取得してみてください。
きっとあなたにメリットのある権利になることは間違いありません。
著作権は、インターネット時代において、国内でしか守れない特許より、国際的に通用する権利として注目されています。また、特許(出願公開制度)ではないので、社外秘(企業秘密)、ノウハウ、等を守る権利としても活用されています。

●当事務所で登録申請した著作権に関してはスポンサーの紹介などのアフターケアもおこなっており
 ますので、気軽に著作権を登録してみてください。
 
 
当事務所に著作権を登録しておけば、販売ルートの紹介利用会社との橋渡しなどを行います。

                 -登録費用は無料-

企業や個人があなたの著作権を利用した際に、当事務所では仲介手数料はいただくことになります。
成約するまで費用はかかりません!まずは登録をしてください。

著作権をお持ちの方はこちらからご登録ください。

まだ著作権を登録されていない方は申請から。

著作権申請について
著作権登録をしておくことで今後莫大な財産になる可能性があります。
当事務所では
著作権の登録を推奨しており、著作権はまさにあなたの無形の財産になります。

当事務所では1件申請で\31,500(税込)から申請代理いたします。


当事務所より申請された方にはご希望があれば販売ルートの紹介、利用会社との橋渡しいたします。
あなたの権利を当事務所がアフターケアをいたします。

例1・商品アイデアを登録する場合
商品には切っても切れないものがあります。それは「取り扱い説明書」。つまり、著作権で守れるのはこの部分です(商品の構造は特許で守ります)。従って、商品の特徴・扱い方・使用図などを自分の(創作的)言葉で表現します。
また、その試作がある場合、その写真やイラスト、使用図なども入れます。
さらに、その商品の発想から企画・販売実績などの経緯がある場合は、その経緯も記入します。

例2・ビジネス的システムを登録する場合
製品の製造方法や、ビジネスモデルなどのシステムの登録は、フローチャートを利用しながらシステムの流れがわかるように記入します。また、システムの目的・概要・利点を説明します。

例3・キャラクターやネーミングを登録する場合
キャラクターとその用途、特徴を記入します。また、ネーミングの場合は、ネーミングとその対象商品(またはサービス)を明記し、その利点等の説明文を記入します。

例4・写真やイラストを登録する場合
写真はそのまま、登録用紙に貼り付けることができます。イラストも同様です。

例5・その他、企画書や論文を登録する場合
企画書や論文など、長文に渡る著作物は、縮小コピーをして、登録用紙に貼り付けてください(但し、重ね張りは不可) 。
著作権の申請はこちらからどうぞ

一口情報・・・
  1. 知的財産権の種類
    知的財産権は、著作権・工業所有権・その他に大きく分類することができます。


  2. 工業所有権制度の概要
    工業所有権には、特許権・実用新案権、意匠権、商標権があり、これらはすべて登録することによって権利が発生します。
( 1 ) 特許権
特許権とは?
 
俗に「発明」と呼ばれるものに与えられます。特許法の第2条第1項では”この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。”と定義づけられています。そしてそれには”物”、”方法”、”物の生産方法”の三つのタイプがあり、既存の技術などより進歩した内容であること、産業上利用できることなどが要件として求められます。また、存在の確認できない事象によるものや、実現不可能な技術によるものは特許権の対象とはなりません。


身近な特許権
一昔前ならどこの家庭にもあった”亀の子たわし”。これは実は特許権を取った物なのです。出願されたのが大正二年、登録されたのが大正四年です。
特許法では、特許として登録された発明を利用した商品の外装などに”特許第00000号”と書くことが奨励されています。しかし、特許が切れた後には書くことが許されないので、特許権取得品であることに気付かないのです。このように私たちは生活の中で、知らないうちに、特許権と接していると言えます。


保護対象とならない例
私たちの日常生活の中には、特許権へのヒントがたくさん隠されています。しかし、どんなに優れた発明でも特許権を得られないこともあります。例えば‥
・自らの関節を外すことにより実現される体操の技(産業上利用できないため)
・幽霊を利用したステルス・カンニング装置(存在が確認できない事象に基づくため)
・手回し式計算機の効率的生産法(既存の技術より進歩していないため)
・密輸品を隠すことのできるトランク(法律に違反する=公序良俗に反するため)
などなど。また、誰でも考える代表例として、両頭式のマッチとかナイフ・フォーク・スプーン一体型の食器などがありますが、これは既に出願されているので、特許権を得ることはできません。
身の回りを探してみると、思わぬところに見落としがあるかもしれません。「これだ!」と思ったら、まずは弁理士に相談してみてはいかがでしょうか?

( 2 ) 実用新案権
実用新案権では、特許権の保護対象となる発明ほど高度なものではない「考案」が保護対象となります。また、物品の形状、構造とその組合せに係るものに限られますので、特許権とは違って方法は対象となりません。
既存の技術よりも進歩したものであること、産業上利用できることなどが要件として求められるのは特許権と同じです。しかし平成6年より、実体審査が無くなったことから、出願から登録までが大幅に短くなり特許とは大きく異なるものとなりました。
ライフサイクルの短い商品を保護してもらいたいとき、すぐに保護対象としてもらいたいときには、特許権よりもふさわしい制度といえるでしょう。

身近な実用新案権
私たちの日常生活品には様々な工夫が凝らしてあります。例えばティッシュペーパーの箱は以前の製品に比べて、小さくなったり、紙が取り出しやすくなったりしています。しかし、このように比較的短時間で製品化できる分野で、出願してから登録まで数年も掛かっていては、登録される頃にはその技術が陳腐化してしまっている恐れがあります。そうなると、開発や研究への熱意をそぐことにもなりかねません。それを防ぎ、産業の発展を促し、私たちの生活の向上させるためにも、実用新案権は大きな役割を果たしています。
このようにどちらの権利を取得するかによって、得ることのできるものは大きく変わってきますので、目的や性質に応じて特許権のみの登録、実用新案権のみの登録、または実用新案権と特許権の活用による登録など、慎重に検討する必要があります。

( 3 ) 意匠権
物品の斬新なデザインが保護対象となります。工業生産品に利用できること、オリジナリティのあることなどが要件となっています。広義でのデザインという言葉は漠然としていますが、形状に結びつく模様や色彩も保護対象となります。特許権や実用新案権が、方法やシステム、工夫を保護対象としていたのに対して、意匠権は物の印象を決定づけるのに大きな役割を果たすデザイン自体を保護対象としています。


身近な意匠権
 みなさんのコンピューター端末はどのような形をしていますか?色はグレーそれともクリアブルー?機能的には差別化しにくい製品分野での、製品デザインの持つ役割はとても大きなものがあります。ショッピングに行って、同じ外観を持つ商品だけが陳列されていたら、購買意欲は高まるでしょうか?そのようなことにならないように、また、優れたデザインが多く生み出されるようにするために、意匠権によって、デザインは保護されているのです。

( 4 ) 商標権
自分の製品やサービスを他者のそれと区別するために付けられる名前、マークなどが保護対象となります。ただし、かな文字・ローマ字1文字の商標は原則的には登録できません。また、国旗を模したものや公序良俗に反するマークなども同様です。
他の3つの知的財産権(工業所有権)には存続期間が定められていますが、商標権だけは更新が認められています。それは商標が1製品にとどまらず、その所有する者の経済活動すべてに係るシンボルだからです。

身近な商標権
 私たちの周りで流通している製品やサービスの殆どには、ブランドマークなどの商標がついています。商店で買える物、宅配便、タクシー会社などにはそれぞれに固有のマークが付いています。それは商品を消費者に安心して購入または利用してもらうための自らの証なのです。もし、商標権によって保護されていなければ、私たちは商品を裏返して製造者や販売者の名前を確認したり、サービスに携わっている人に確認したりしなければなりません。商標が模倣され、質の悪い製品やサービスがその名前やマークで流通したら、良いものを提供している企業も悪いイメージを持たれ、大きな打撃を受けます。
商品デザインとともに、商標は製品・企業イメージを高めることにも、大いに役立っています。実際に商標名を変えただけで、大幅に売り上げを伸ばした企業も数多くあります。

3.「知的財産権」は産業の発達に役立つ独占権
知的財産権制度は、製品に特徴を与える機能や性能、デザイン、ネーミングなどを保護します。
製品の機能や性能には「特許権」又は「実用新案権」が、デザインには「意匠権」が、ネーミングには「商標権」がそれぞれ与えられ、他人がその製品を製造販売することができない、という独占排他的な権利が付与されます。
これにより、優れた発明等を保護し、その実施を促すことができます。
しかし、無条件に独占的な権利を与えるわけではありません。発明の内容を社会に公表することと引き換えに、期間を限って与えられるのです。
こうすることにより、産業・社会に有用な発明がいつまでも秘密のままにされるのを防ぐ一方、せっかく苦労して完成した発明が無断で他人に盗用模倣されるのを防ぐことができるのです。また、発明を早い時期に公表するので、研究開発の重複が防止され、第三者の研究が刺激されるのです。
ただし、商標権は、特許権等とは経済的社会的な役割が異なります。すなわち、商標は創造された物と言うより、いわゆるブランドに蓄積された商品や営業者の「信用」を保護するものだからです。このような信用は、その商標が使用されている限り続くものですから、商標権は更新手続きをすればいつまでも続けて使用することができます。


Copyright (C) 2002 vurtual hospital.com. All Rights Reserved